11/05/12 06:48:53.57
>>99
君の労働価値を時給1000円以上に引き上げることが先決。
もし、それ以上あると思うなら起業すれば解決。
101:名無しさんの主張
11/05/12 12:10:09.59
>>100
一社だけが守っても仕方ないだろ
全国民の生活水準向上と景気回復のためなのだから
102:名無しさんの主張
11/05/13 00:52:31.63
全社が賃金を上げたら、もちろん物価も上がるから状況は変わらんなw
103:名無しさんの主張
11/05/14 11:28:41.10
素人さんはわかってないなぁ経済学については
そこに時間差があることをね
物価が跳ね上がる前に必要以上に
買っておこうとするからね
20年で給料3倍、物価もちょい遅れて3倍に
これが高度経済成長だった
104:名無しさんの主張
11/05/14 20:55:37.67
寡占化と格差、高失業率(、ハイパーインフレ)のコンボでしか実現不可能
105:名無しさんの主張
11/05/26 23:18:11.33 I8/7fzfg
このブログ読んでいると労働基準法なんてあってないようなもんじゃないの?
URLリンク(ta-su-kete.jugem.jp)
でも、こういう人って多いんでしょうねー
106:名無しさんの主張
11/06/13 20:52:18.49
会社経営してて常々思う。
労働契約をしている以上、労使双方が
その契約義務を果たすようにして努力して欲しい…と。
企業側ばかり叩かれるが、実際には、労働者が労働契約を守らないことも多い。
だが、それが問題になることはほぼない。
つまり、あまりにも偏務性が強いのです。
107:名無しさんの主張
11/06/14 05:06:34.04 VOsGw9kQ
例えば、どんなこと?
108:名無しさんの主張
11/06/14 09:46:46.60
ある日突然、「辞めます」と言って
会社を辞めること。
労働契約書に「*日前までに申し出て、業務の引き継ぎを行うけと」
とあっても無視です。
非常に迷惑します。
109:名無しさんの主張
11/06/14 14:33:02.52
>>106
>労働契約をしている以上、労使双方がその契約義務を果たすようにして努力して欲しい…と。
会社側 その契約義務を果たさなくてもおとがめなしのケース多々あり 労基ほんと使えねえ
労働者側 その契約義務を果たさないと不都合だらけ 突然辞めるなんてのは報復の可能性の無い最後だからできること
110:名無しさんの主張
11/06/14 19:20:46.48
>>109
報復とか関係なく、契約なんだから
守ろうよ…
会社が守らないと目くじら立てて
叩くのにね。
111:名無しさんの主張
11/06/14 21:40:00.76 M3Gs2P3N
>>110
目くじら立てようがごまめの歯軋りだろ。
112:名無しさんの主張
11/06/15 08:00:59.18
結局、労働者側のプロ意識の低さが
原因で「労使対等」にはならない。
甘えだな。
113:名無しさんの主張
11/06/15 08:32:38.94
>>112
会社側の契約違反には寛大なのに労働者側の契約違反には厳しいだろうが。
こんな状況では労使対等など絵に描いた餅。労働者側のプロ意識とやらが原因ではない。
114:名無しさんの主張
11/06/15 08:41:32.62 B6VRtckv
スルガ銀行による個人情報違法利用についての裁判で,
個人情報保護法18条2項により,
個人情報利用目的の事前明示義務が定められているにもかかわらず,
スルガ銀行代理人神谷町セントラル法律事務所弁護士奥島健二・金森浩児は,
「本人確認が完了していないから個人情報保護法18条は適用されない。」
と誤りを主張し,
これを鵜呑みにした簡裁裁判官岡崎昌吾(現在,相模原簡易裁判所)は,
「本人確認が完了していないから個人情報保護法は適用されない。」としました。
相模原簡易裁判所・岡崎昌吾は馬鹿です。
115:名無しさんの主張
11/06/15 09:02:41.48
>>113
は?釣り?
116:名無しさんの主張
11/06/15 17:56:59.10
>>115
サビ残が横行している現状をご存知で?
117:名無しさんの主張
11/06/15 18:30:37.12
>>116
サビ残、ひどいね。
残業割増なんてやめるべきだよ。
優秀な人より段取りの悪い人が優遇されるのはよくない。
アホに残業代払うなら、その分を
優秀な人に払いたい。これ本音。
基本、経営者は社員経験あるから
両方のこと分かるけど
純社員?は労働者の立場しかわからないから
片方からしか見れないよね。
だから、いつまで経っても交わらない。
難しいね。
118:名無しさんの主張
11/06/15 21:29:41.10
>>117
と、到底正規の時間内では片付かない量の仕事を押し付ける経営者が
119:名無しさんの主張
11/06/16 08:04:19.73
>>118
仕事ができない人ほど、そう言う。
できる人は、スケジュール化の
段階で具体的にどこに問題が
あってどう直せばうまく行くか
あげてくる。
キミ、働いているなら、頭使いなされ。
120:名無しさんの主張
11/06/16 17:38:46.22
>>119
どんな大量の仕事でも時間内に上がるなんてのは単なるオカルトだな。
121:名無しさんの主張
11/06/16 19:53:56.71
>>120
キミは典型的な場当たり君だねぇ。
どんな量の仕事でも、必ず時間内にあげられるんですよ。
優秀な人は。
なぜか?
それだけ緻密なスケジュールを出すから。
その仕事をこなすのに必要な枠が
しっかり出せれば、その枠内で
終わるのです。
当たり前のことなんだけど、これができない人が多い。
122:名無しさんの主張
11/06/16 21:03:31.37
>>121
そしたら1年ずっと働く必要ないねえ。一日だけ働けばいいわけだな。
一日でどんな量でも仕事こなせるんだから1年ずっと働く必要ないなw
123:名無しさんの主張
11/06/17 00:06:21.64
>>122
仮にスカイツリーを建てるとした場合、通常であれば、工期を3年なり4年なり見積るが、キミはそれを
1日で見積り、残りは遊ぶと
言っている。
はっきり言って馬鹿ですな。
124:名無しさんの主張
11/06/17 07:34:24.59
>>123
どんな量の仕事だって一定の時間内に済ませられるんだろ?どこもおかしなところは無い。
それとも「どんな量の仕事でも、必ず時間内にあげられる」というのが間違いだとでも?
125:名無しさんの主張
11/06/17 08:08:54.04
>>124
間違いではないよ。
1の仕事を終わらせるのに1の時間が
必要なら、nの仕事を終わらせるには
基本的にnの時間があれば足りる。
キミの問題は、1でもnでも1の時間でやらなければ…
というスケジュール感の無さだね。
優秀と呼ばれる人は、まず必要な時間、資源を
無駄なく算出し、それを守る。
上からすると、予定通りに進むことは
非常に重要なんだ。
ビジネスプランを遂行する上で。
キミは本当に面白い。
126:名無しさんの主張
11/06/17 08:11:34.72
衛生基準のほうで、一日三食、あせらず時間が偏らずに摂取することが出来る労働環境を定義
または、明らかに正規労働時間8時間を越えて4時間以上残業が必要な量の仕事があるとき、残業勤務帯突入前に30分休憩の保障
結果的に1日8時間以上働いているのに、半休扱いで休憩のない、またはお客の都合でまったく休憩が取れずに仕事が終ってしまう
昼食時間は設けてあるが、お客の都合によって5分でかきこんでこい
残業含み拘束時間が常時14時間以上に及ぶのに3~4時間目で休憩を取って、のこり10時間ぶっ続け
127:名無しさんの主張
11/06/17 12:48:50.70
>>125
1の仕事を終わらせるのに1の時間が必要だとして
10の仕事を一日で終わらせろといわれた場合
優秀なヒトってどうするの?
(一日の正規の就業時間は8時間、残業代は出ないと仮定する)
1.無理なのでその日に8だけ済ませて翌日に2済ます(今日中に間に合わない)
2.2時間残業する(残業代どうするの?)
3.無理といって断る
4.超能力を駆使して無理矢理8時間で済ます(ミス多発)
5.同僚、部下、上司に一部やらせる(迷惑な奴)
128:名無しさんの主張
11/06/17 18:01:49.20
>>125
「どんな量の仕事でも、必ず時間内にあげられる」んじゃ無かったのか?
どうしたんだよ、おいw
129:名無しさんの主張
11/06/17 18:45:34.54
>>127
私の知る限り1~5のいずれでもない。
まずはキチンと相談する。
「今日中にアメリカ支社とフランス支社とブラジル支社をまわってから博多支社に行きなさい」
と指示されたら、キミなら1~5の
どれを選ぶ?
>>128
キミは「時間内」の「時間」の意味を
理解していないのでは?
130:名無しさんの主張
11/06/17 20:29:52.99
>>129
ん?何か特殊な使い方でもしてるのか?
「どんな量の仕事でも、必ず時間内にあげられる」の見方が間違ってるのか?くわしーくくわしーく教えてくれ。
131:名無しさんの主張
11/07/08 17:35:23.88
無茶な労働を抑えないと利益が出ないように税制組みなおすしかないんじゃね?
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各業界こんなんばっかやん
132:名無しさんの主張
11/08/02 18:44:02.80 qYRhB7ER
筑波大は、土浦労働基準監督署の是正勧告を受け、
1日以降に採用する非常勤講師に労働条件通知書
を交付する。筑波大によると、6月に勧告を受け、
7月5日に是正報告書を提出。国立大学法人移行後、
職員は労働基準法の適用を受け、大学側に通知書の
交付義務があるが、非常勤講師には辞令だけを交付。
辞令には雇用期間や給与を記しているが、休暇など
の詳しい条件を示す通知書は出していなかった。
毎日新聞 2011年8月2日 地方版
133:名無しさんの主張
11/08/02 18:45:53.82 hgJoiW+q
刑法952条・無賃労働をさせた又はした者は懲役100年とする
134:名無しさんの主張
11/08/08 23:42:53.22 n6KGRpoN
過労死は
危険経営致死傷罪で最高刑は懲役25年だが
悪質な場合は無期懲役が適用させる。
135:名無しさんの主張
11/09/02 00:52:18.58 xO8zN9NE
自分の身は自分で守る。
136:名は捨てた
11/09/04 16:40:12.64 n4tf82BY
自分の身は自分で守りたくても、
素人が専門家の見解無視して来たら、防げない。。。
そんな事例があった。
URLリンク(www012.upp.so-net.ne.jp)
137:名無しさんの主張
11/10/10 12:31:46.19 aIGwAviu
自動車運転過失致死傷罪 → 法人経営過失過失致死傷罪
危険運転致死傷罪 → 危険経営致死傷罪