11/11/05 11:03:24.89 TlBEsvff
>>858
扶養手当は、会社の規定によりますが、社保の年金第3号+健康保険被扶養者の
要件と同じとするならば、今後の収入見込みが年収換算で130万未満。
(あなたの奥様の場合は、自分で社保加入なので、いずれにしても、
そちらが優先ですが)
従って、月収12万(賞与無し)は年収換算で144万で、130万を超えます。
5か月目から、今後の収入見込みが年収換算で0円に戻り、資格復活。
これは、失業手当でも、同じ考え方で、失業手当受給期間によらず、
月額=130万/12=10.8万ぐらいを超えると、
失業手当受給期間中は、社保の年金第3号+健康保険被扶養者の資格を失い、
失業手当終了により、資格復活。