11/10/13 15:17:58.17
>>761
亡くなられた義母は専業主婦だったのでしょうか?
たとえ専業主婦で生涯義父に扶養されていたとしても、
義父が会社員か公務員をされていて義母が3号保険者であったのならば
老後は義父名義とは別に義母名義の年金が降ります。
そして、義母がなくなれば義母の分の年金は降りません。
このことを言っているのではないでしょうか?
一度も働いたことがない場合満額6万8千円が義母名義の年金です。
結婚する前に義母が働いて厚生年金に加入したことがあれば、
その分が上乗せされるので義母名義の年金が10万近くになることもあると思われます。