社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見17at SOC
社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見17 - 暇つぶし2ch706:名無しさんの主張
11/09/19 20:59:42.82
>>705
原則は月末時点で加入している制度に保険料を納付しますので、
無職の時の国民健康保険料はかからないことになります。
(下の例外の場合を除きますが。)
どちらにしても、払う保険料は1月分ですのでそれで納得して貰えれば、と。

例外は、退職した月に新たな職場に就職する、または就職した月に退職する場合で
この場合は保険料を二重に支払うことになります。


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