11/09/17 12:46:00.62 j/v5RfKr
教えてください。自分の年金記録をねんきんネットで見ていて気づいたことがありまして
標準報酬月額についてなのですが、昨年9月の改定で24万に変わりました。
それまでは17万です。
これは、報酬額決定のもとになる昨年4月~6月の3ヶ月のみがちょうど残業がたくさんあったため、
急に24万という高い金額で設定されてしまいました。
その後昨年5月以降はまた残業もなくなり、実際の月給はまた17万程度に実際はなりました。
昨年3月以前も同様です。
この会社には昨年1月から今年8月まで在籍しました。よって昨年9月から今年8月までがずっと
24万という額になって、それに応じた年金額を引かれています。
最近なにかの本かなにかで、こういう場合、基本給が実際に変化したら改定するが、
臨時的な給与の変更は、これに該当しない、といったようなことを読んだ気がします。
私の場合のように一時的な残業があったために月給があがった場合、それをもとに
標準報酬額を決定するのは妥当ではないと思うのですが、どうなのでしょうか?
昨年9月からの改定なのでちょうどいま1年たつところですが、これはいまから
異議申し立てのようなことをして、この間の標報額を訂正し、多く払った分の差額を
還付してもらうといったことは可能なのでしょうか?
それとももう期限がきれてますか?
判断をお聞かせください。