11/08/19 18:36:53.31
>>611
任意継続加入:従来社会保険加入事業者で働いていた人がその事業者を退職後に継続加入する
制度。保険料は標準報酬月額の9.44%(全額)*40歳未満の場合。
元々新規雇用で加入する制度ではないし、標準報酬月額34等級62万円の場合で
保険料は58,528円。6万円という金額がおかしい。 もしも、事業主が社会保険適用申請してやる
から、全額負担しろというのなら、厚生年金も含めた金額かもしれない。6万円から逆算すると
健保19等級:22,656円、厚生年金15等級:38,539円。標準報酬月額は24万円。
年収は約288万。 最初に年収300万と言っていたのと計算は合う。しかし、このやり方の
事業主は保険制度上違法だが、両者合意の暗黙で現金でやっていると発覚しない。
しかし、事業主に対して税務署はどう思うかな?