11/08/18 17:10:28.34
>>606
任意加入で認められるのは、「その事業所が社会保険適用事業所となるか」であって、
個々の労働者が被保険者になる選択があると言うことではない。
つまり、条件を満たす労働者を全て被保険者にするか、全て国保加入者・国年1号にするかの選択しかない。
会社に負担させることで経営が悪化することもあり得るので、
その辺も考慮に入れておくべきかとは思う。
(それが理由で適用逃れなどをして、社会保険庁が糾弾された例がある。)
あと、国保の保険料は市町村によって違うので、一度確認はしておいた方が良いとは思う。
参考までに、適用事業所となれば加入するだろう協会けんぽの保険料率は
下のページを参考にしてくれ。
URLリンク(www.kyoukaikenpo.or.jp)