11/03/27 23:59:50.67
>>371
厚生年金3号は2号の配偶者で、社会保険料負担はありません。2号の負担額も変更ありません。
>>372
社会保険はどちらかの会社のもの1つにしか加入できません。
A県の法人の代表取締役であっても、まず、以下のいずれかの場合B県の企業の社会保険加入です。
1)その法人が社会保険に加入していない
2)代表取締役の報酬が無い場合(無報酬)
B県の企業の会社で働いていても、同様に社会保険のない企業又はパートなどで社会保険に加入できない場合、
A県の法人が社会保険に加入して、最低の報酬をあなたに支払ってその法人の社会保険加入はできます。
この場合、代表取締役なので100%負担ですが、最低報酬ならば、月額22130円で厚生年金2号+健康保険
被保険者本人です。配偶者がいれば、年金3号、健康保険被扶養者で負担はゼロです。