11/02/18 11:44:45
長文ですが質問させてください。よろしくお願い致します。
夫が年上の夫婦で、ともにずっと厚生年金加入・受給資格を満たす場合
(夫は50代で60歳から厚生年金、65歳から基礎年金を受給でき、
妻は厚生・基礎年金ともに65歳から受給)
・夫が定年退職後、妻は引き続き正社員として勤務(年収300万円前後)だとして、
夫が厚生年金を受給中に亡くなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取れますか?
・夫が65歳になり、厚生年金に加え老齢基礎年金を受け取れるようになったとき、
妻が正社員勤務(収入300万円前後)していても加給年金は受け取れますか?
・妻が夫の遺族厚生年金を受給中に65歳になり、自分の厚生・基礎年金を受け取れるようになっても、
それにくらべ夫の遺族厚生年金のほうが金額は大きいと思います。
調べたら平成19年度から仕組みが変わり、
妻への総支給額=基礎年金+妻自身の老齢厚生年金+(遺族厚生年金-妻自身の老齢厚生年金)
となっていて、結局妻が納めた厚生年金保険料は無駄になる・制度の内容はあまり変わらないように見えるのですが
実際この考え方で合っていますか?