11/01/01 20:14:20
>>198
厚生労働省の通達(「収入がある者についての被扶養者の認定について」昭和五二年四月六日保発第九号・庁保発第九号各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)には次のようにあります。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、
かつ、[被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合]には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
ですから、夫が援助する額よりも収入が多ければ被扶養者にはなりません。多分その様子だと援助などないでしょうから被扶養者から抜けられると思います。
いずれにしても保険組合なり健康保険協会なりに相談してみてください。
なお、健康保険から抜ければ即時に市町村国保の加入者になります。