11/01/01 14:28:36
>>198
制度から言うと、協会けんぽ(あなたの言うところの「社会保険」)と国民健康保険
(及び、健保組合・共済組合(公務員と私学教職員のもののみ)・国保組合)
は排他的な関係にあって、国民健康保険及び国保組合は、
他の制度に入れない人のみが加入することになっている。
健康保険に加入させることは会社の義務なので、抜けさせる方法はなく、こればかりはどうしようもない。
(正確には協会けんぽ、健保組合及び共済組合(これらをまとめて被用者保険という)
に入れない人が国保か国保組合に加入する。)
なので、制度的には健保に入れる人とそれに扶養される人は国保には加入できない。
ただ、市町村によっては入れてくれるところもあるかも知れないので
事情を話して相談するのも一つの手だと思われる。
ただ、国保に入っても出産一時金をどうにかできるものではない。
次に、出産一時金なのだが、協会けんぽと健保組合については42万円が支給されるが、
基本は「出産費用を差し引いた額を、医療機関が先払い」ことになっている。
(医療機関側はその後で、出産一時金を代理受給することで、先んじた負担を相殺される。)
ただ、医療機関側の中には先払いする費用を工面できないところもあるので、
その場合は今まで通り、出産費用を払った上で後日受給することになる。
医療機関側に出産一時金の取り扱いを確認すれば分かる話なので、
確認をすることをお勧めする。出産する病院・診療所を変えるなら、
早いうちに相談しておくと、出産時のトラブル(いわゆる「駆け込み出産」、
状態が分からない中での出産となり、事故率が高い。)を防止できるのでお早めに。
ただ、会計のあたりでばれるとまずいので、そこは医療機関側との相談かな。
・・・元も子もない話だけれど、家庭関係が崩壊していそうですし、
離婚するのも考えどころだと思いますよ。
子どもへの悪影響もありそうですし。
結論
・国保への加入は市町村と相談
・出産一時金の対策は、先払いしてもらえる医療機関で出産する。