10/10/27 00:42:20
>>120
申請免除って、承認されると、その年の7月から翌年の6月までが対象に
なることもあって、昨年の7月以降の状況がよく分からないから何かの間違いなのか
正当な督促なのかよく分からないので、個人情報の取り扱いについてのみ。
日本年金機構の場合、適用となる法律は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」
(平成15年法律第59号)なんだけれど、禁止しているのは正当な理由なく
個人情報を提供することと不当な目的に利用すること(第8条)となっている。
今回の場合、間違いであったとしても「不当」とは言えないわけで、
法律に違反しているとはいえないと思われる。
まあ、苦情をいう分には問題ないし、間違いであれば改善を求めた方が良いと思うけど。