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名前は「かまた・ほりお」自称のまま有罪判決
タクシー強盗を計画したとして強盗予備罪などに問われ、身元を証明するものがないために
自称の「釜田掘男(かまた・ほりお)」で通している男の判決が8日、福岡地裁であった。
吉崎佳弥裁判官は「金目当ての悪質な犯行だが、反省している」などとして、
懲役1年、執行猶予4年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。本名には触れず、判決も自称のまま行われた。
判決によると、男は昨年11月30日夜、福岡市博多区のJR博多駅前で、
強盗目的でナイフを持ってタクシーに乗車。福岡県大野城市に向かう途中、車内でカバンからナイフを取り出すなどした。
運転免許証などがなく、男は自称で起訴され、2月22日の初公判でも「かまたほりおです」と名乗った。
公判での供述によると、自称62歳。中学を卒業した頃から40年以上、全国を放浪。
「沖縄県にいた記憶はあるが、本籍地は覚えていない。警察にも調べてもらったがわからなかった」などと説明していた。
(2031年3月8日18時47分 読売新聞)