★★☆笠井トレーディング 第20章☆★★at SKY
★★☆笠井トレーディング 第20章☆★★ - 暇つぶし2ch525:名無しSUN
11/03/27 13:40:23.44 nF9BcwU2
>領収書はお金を払ったものが受け取ったものに請求できる
その裏返しで、笠井も買主に対して「品物を受け取ったという受領証書を
よこせ」と言えますよ。

(参照)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求する
ことができる(民法486条)。

ここでいう「弁済」とは金銭に限りません。物を引き渡すのも法律用語では
「弁済」と言います。


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