★★☆笠井トレーディング 第20章☆★★at SKY★★☆笠井トレーディング 第20章☆★★ - 暇つぶし2ch525:名無しSUN 11/03/27 13:40:23.44 nF9BcwU2>領収書はお金を払ったものが受け取ったものに請求できる その裏返しで、笠井も買主に対して「品物を受け取ったという受領証書を よこせ」と言えますよ。 (参照) 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求する ことができる(民法486条)。 ここでいう「弁済」とは金銭に限りません。物を引き渡すのも法律用語では 「弁済」と言います。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch