10/10/22 15:04:29 Iru7mRYW
ある法務事務所によると名誉毀損が成立する要件として 公然と 事実を摘示し 人の名誉を毀損した者 という要件が必要らしい。
事実という事場は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければならないが、価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえないとしてる。
しかし、抽象的な指摘であったとしも侮辱罪の成立する可能性はあるとか。
(ここで使ってる「事実」は「本当の事」という意味ではなさそうだね。法律用語?)
今回、「悪徳商法やっている」という言葉を用いて、本人だけでなくその子供にも被害が及びかねない
書き方になってると判断されたり、実際に家族がなにかしら害を被れば裁判所だって IP開示請求を認めるだろう。
ケンコーは非難されて当然の商品を売ってるしまったく擁護できないが、その社員の家族まで
俎上に乗せて書き込むのはよくないよ。