11/11/12 11:34:54.23
>>158
大学教育からの撤退発言が、専念義務(国立大学群馬大学教職員就業規則29条)に違反し、懲戒処分対象(第44条1号)となるかの検討
一、日本国憲法23条により大学の自治が保障され、大学側は人事に関する広範な裁量権を有しているため、
29条違の判断権・懲戒処分の決定権は専ら大学側にあり、学外者にはない。
二、大学教育からの撤退が29条に反するかは、大学が教員に課す職務の具体的内容によって決定される。
具体的内容は規則等の一般条文では明文化されていない。したがって、判断できない。
三、仮に職務の具体的内容が判明しても、大学教育からの撤退という言葉は著しく抽象的で趣旨が不明確で、29条違反と判断しがたい。
四、仮に大学教育からの撤退が29条に反するとしても、現在は撤退の宣言のみにとどまっており、違反の事実を認定出来ない。
結論。職務専念義務違反であり懲戒処分対象であるとの学外者からの主張は、著しく根拠を欠く不当なものである。