11/11/12 01:43:59.46
前スレで誰かが紹介してたのを見つけた。
URLリンク(www.gunma-u.ac.jp)
第4章服務
(誠実義務)
第28条教職員は,法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実
かつ公正に業務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務)
第29条教職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その労働時間及び職
務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する業務に
のみ従事しなければならない。
これに彼が違反しているかどうかは解釈次第だろう。