職務質問苦情スレ 73at POLICE
職務質問苦情スレ 73 - 暇つぶし2ch786:名無しピーポ君
11/10/11 16:43:36.11
>>785
ネタ乙

・・・と言いたい所だが、もしかしたらと思ってしまう所が今の警察クオリティーw

787:名無しピーポ君
11/10/11 17:24:09.34
>>778
容疑者に暴力をふるったり警察の望む自白を強要したりするのは違法なんだから
そういうことをしてやろうという士気は低くなってもいいのにな
警察官の思考回路はどうなってるんだろ?

788:名無しピーポ君
11/10/11 17:28:46.41
駐在所報償費って、何ですか?

789:名無しピーポ君
11/10/11 17:29:17.98
地方公務員は、県も市町村も自治体ごとに設けられた人事委員会が、
地場企業を調査して平均賃金を出す仕組みになっているが、
これを実施している自治体はほとんどない。
国家公務員の人勧に準じて横並びで給与を決めている。
東京と鳥取では生活費や賃金に差が出るのは当たり前で、
片山総務相は鳥取県知事時代、県の給与を切り下げたことがあるが、
こんなケースはごくまれである。

 むしろ、裏で特殊手当などを付けるから、
地方公務員の方が国家公務員よりも高額給与になっているのが実態だ。
給与に準じて年金も上がるから、年金額は地方公務員が最高で、
国家公務員よりも月に2万円ほど多い。民間は常にその下だから、
日本はまさに公務員天国なのである。
その天国を担保しているのが人勧制度なのだ。

 したがって、1割削減とともに人勧制度を廃止し、
国は省ごと、地方は自治体ごとに当事者と賃金交渉をして決めるべきなのだ。
現に全先進国が当事者と組合との交渉で賃金を決めている。
かつて総評(後の連合)はスト権を寄こせという「スト権スト」を打ち、
全国の列車を8日間も止めたことがある。
いま連合はなぜスト権を寄こせと言わないのか。
人勧制度により高賃金、公務員天国が保障されているからにほかならない。


790:名無しピーポ君
11/10/11 17:35:39.34
ヤンキー上りの警察官なら何やってもおかしくない
共産党員を弾圧するの理由として警察官(元警察官だったかも)は、
共産党について「三つ子の魂百まで」だから今でも危険だと
言ってたけど、その理論だと元ヤンを警察官に採用するのはおかしくないか?

791:名無しピーポ君
11/10/11 17:45:24.66
止まらない警察組織のやくざ化現象。  

 弁護側は公判で録音内容を証拠請求。 この日の法廷では、
「(署の)道場行く?」「つまみ出すからな」 「営業妨害しやがって。仕事進まんやんけ」
「二人の密室やからね。(取り調べを録音・録画する)可視化とか言ってるけど。残念ながらここビデオも何もないねん」
「家もガサ(家宅捜索)入るで。イヤキチ(嫌がらせ)でやんねん」など、 巡査部長が自白を促す様子が再現されたという。

 捜査段階で弁護側は暴言などを理由に取り調べの中止を求めたが、同署の聴取に巡査部長は暴言を否定。
今年6月、弁護側の証拠請求で録音していたことがわかり、 府警が改めて事情を聞いたところ、「不適切だった」と暴言を認めた。
府警は「当時の署の調査も不十分だった。厳正に対処する」としている。

 消防士の弁護人・間光洋弁護士(34)によると、消防士は事故当日の取り調べで別の警官にどなられたため、
警戒してICレコーダーをカバンに入れ、08年3月の取り調べを受けた。
消防士は巡査部長が容疑を認める調書を自作し、 「サインしないとパクる(逮捕する)ぞ」と迫った、とも話しているという。

792:名無しピーポ君
11/10/11 17:47:40.27
震災でやくざがボランティア活動に精を出す一方、警察官のやくざ・ならず者化が止まらない。

警察官排除条例でも作ったら、どうだ?w

793:名無しピーポ君
11/10/11 17:49:57.52
元ヤンと老害を排除すればいいんじゃね?

794:名無しピーポ君
11/10/11 18:02:53.00
権力を笠に着て、見栄とプライドを拠り所に、暴言三昧で社会道徳も知らず、
あの手この手を用いて手当て・給与を膨らませ受給する職業って、何?

795:名無しピーポ君
11/10/11 18:03:03.63
>>790
おかしいっつーか、犯罪だなw


796:名無しピーポ君
11/10/11 18:22:27.29
警察官にたっぷり給料あげてもいいから
警察官を24時間監視し、その様子をネットでリアルタイムで公開すべき
捜査に支障が出るとか言われそうだけど
警察の動きがバレて支障が出るのは容疑者が逃亡する場合だけだし
逃亡生活をする容疑者なんてたいした割合じゃないし
逃亡中の容疑者のパソコンまたは携帯がネットにアクセスできないようにすれば
容疑者がリアルタイムで警察の動きを知って逃亡成功なんてことはできない

797:名無しピーポ君
11/10/11 18:25:54.34
駐在所報償費って、何ですか?

798:名無しピーポ君
11/10/11 18:26:34.00
「増税する前に、やるべきことがあるだろ!」街の声。

人勧より給与削減法案優先 官房長官が表明
2011.10.5 22:46

URLリンク(sankei.jp.msn.com)




799:名無しピーポ君
11/10/11 18:27:33.64
年金の財源不足穴埋めで国債発行…埋蔵金枯渇

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


800:名無しピーポ君
11/10/11 18:28:40.69
公務員人件費削減は、国家最優先の緊急課題!!

平均年収(民間・公務員共にフルタイム・パート全職種含む.平均)
             平成19年    平成22年
民間サラリーマン  437万円     412万円 ▼25万円
国家公務員     662万円       -
地方公務員     728.万円       -
-----------------------------------------------------------------
平成19年度国家予算における公務員人件費の割合
         公務員人件費総額 27.9兆円 (国5.4兆円,地方22.5兆円)
            国家税収総額 53.5兆円  52%
            国家歳入総額 82.9兆円  34%


801:名無しピーポ君
11/10/11 18:29:12.07
公務員一人当たり人件費の国際比較(2002)

民間平均人件費を1.0として
        
     日本       2.10  

     G5        1.15  

     OECD加盟国 1.37  
 
                         (※諸手当,賞与含む)

802:名無しピーポ君
11/10/11 18:29:43.30
民間より21%高額、地方公務員給与・財務省調べ

財務省が2005年の全国47都道府県の地方公務員の給与を調べたところ、
各地域の民間企業の給与と比べて平均で約21%高いことが分かった。
国家公務員の給与は約6%高。東北や九州では3―4割弱高い自治体も目立ち、
地方公務員の給与水準が民間とかけ離れている実態が改めて浮き彫りになった。

 民間給与は厚生労働省が各地域の従業員100人以上の企業を対象に
集計した金額を採用。
地方公務員給与は、各都道府県の人事委員会が各自治体の首長らに勧告した額
を用いた。実際の給与を勧告より減額している自治体もある。

 調査では全都道府県で地方公務員の給与が民間給与を上回った。
平均給与は地方公務員が39万5000円、民間が32万7000円だった。
民間との差が目立つのは、民間給与が低い東北や九州。青森の場合、
公務員の36万2000円に対して民間は26万3000円で38%も公務員給与が高かった。
差が最小だったのは東京の0.7%(約3000円)だった。

803:名無しピーポ君
11/10/11 18:30:15.00
URLリンク(www.mof.go.jp)
・公務員制度改革、3割の人件費カットで年間10兆円規模の財源が確保できる。


804:名無しピーポ君
11/10/11 19:38:51.63
自衛のために法律で所持が禁止されていない刃物を
携帯することが違法だと警察が主張する根拠はなに?
自衛のためというのは正当な理由だろ

805:名無しピーポ君
11/10/11 19:48:02.31
>>790
共産党を敵視するよう言われるらしいからな、それならパチンコ屋とも癒着しなければいいのに

806:名無しピーポ君
11/10/11 20:01:34.91
>>800
一般公務員と警察の給料は?

自衛隊、保安庁、警察は高額ですがな。

807:名無しピーポ君
11/10/11 20:15:07.69
ヤクザ擁護の北芝健が幹事を務める警察OB会は
今も北芝健が幹事なら今回の暴力団規制の対象なんじゃないの?


808:名無しピーポ君
11/10/11 20:17:42.46
>>804
自営のための催涙スプレー所持は合法との最高裁判決が出ている。(以下抜粋)
URLリンク(www.courts.go.jp)

思うに,本号にいう「正当な理由」があるというのは,本号所定の器具を隠匿携
帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められ
る場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯
した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等
の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案し
て判断すべきものと解されるところ,本件のように,職務上の必要から,専門メー
カーによって護身用に製造された比較的小型の催涙スプレー1本を入手した被告人
が,健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し,専ら防御用としてズボ
ンのポケット内に入れて隠匿携帯したなどの事実関係の下では,同隠匿携帯は,社
会通念上,相当な行為であり,上記「正当な理由」によるものであったというべき
であるから,本号の罪は成立しないと解するのが相当である。
そうすると,原判決及び第1審判決は,軽犯罪法1条2号の解釈適用を誤った違
法があり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決及び第1審判
決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。


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