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女性警官に痴漢をしたとして兵庫県迷惑防止条例違反に問われた神戸市兵庫区の
競艇選手森下祐丞(ゆうすけ)被告(26)の判決が15日、神戸地裁であり、
片田真志裁判官は「女性警官の証言は信用性を認めがたく、ぶつかっただけの
可能性がある」として無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。
森下選手は今年5月6日未明、同市須磨区の路上で、同僚と痴漢警戒中だった須磨署の
女性巡査(25)の胸をすれ違いざまに触ったとして逮捕、起訴されたが、
一貫して無罪を主張していた。
片田裁判官は「森下被告が手を上げて走ってきたが、体がすくんで反応できなかった」
などとした女性巡査の証言に対して「護身術を身に着けた警官が防御や
反撃できなかったのは不自然だ」と指摘。「不意の接触で混乱し、胸を触られたと
即断したと疑う余地がある」と判断した。一方、森下選手の「タクシーを探していて
女性巡査に気付かなかった」とする供述は「一定の真実味がある」とした。
森下選手は判決後に記者会見し、「誤解が解け、ホッとした。供述が不自然と
警察に何度も言われたが、妻の支えで乗り切れた。早くレースに復帰したい」と述べた。
模(ばく)泰吉弁護士は「警察捜査の甘さと検察の機能不全が冤罪(えんざい)を生んだ」と批判。
一方、須磨署の瀬尾和章副署長は「捜査は適正だったと認識している」とコメントした。
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