11/04/07 14:59:24.21
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刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。
刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
刑法・233条 (信用毀損・業務妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、3年以下の懲役刑か罰金刑とする。