10/10/27 04:47:23
選挙カーの嫌がらせ・仄めかしはひどい!! 酷い!!
集団ストーカーの加害者・犯人の調子乗り過ぎ、やり過ぎはエスカレートする一方だ。
選挙カーのスピーカー大音量で、言いたい放題、言い過ぎ。
『異常』『異常です』から始まり、ありとあらゆる言いたい放題。
最悪の差別用語『キ○○イ』まで当然のように、当たり前のように
選挙カーのスピーカー大音量で、言い放題。
いつもは、ふんずり返っている議員が、選挙期間中だけは『お願いします』『お願いします』
有権者にひたすらコビを売るのが当たり前のはずなのに、
最近の選挙は、一体、何なのだろうか?!
信用毀損は、刑法第233条、5年以下の懲役、現行犯逮捕!!
威力業務妨害は、刑法第234条、5年以下の懲役、現行犯逮捕!!
組織犯罪処罰法の第3条でも、信用毀損・威力業務妨害は、逮捕できる!!
ビデオに撮り、YouTube に載せてしまえば、動かぬ証拠だろう。
携帯電話でも、30秒ビデオが撮れる。30秒、撮れるなら十分だ。
小学生・中学生・高校生・じいさんでもばあさんでも、携帯電話を持っている。
こんな最悪な人権侵害・人権蹂躙は、大犯罪である。
地元のテレビ局や新聞社が選挙カーを追っかけて、取材するのは当然だろう。
地方法務局の人権擁護課は、公務で調査を絶対にするべきだ。
侮辱罪や名誉毀損罪は、親告罪。30万円以下の小額訴訟で、
司法書士や行政書士が、ボーナス感覚で請け負うことがある。
信用毀損は、刑法第233条、5年以下の懲役、現行犯逮捕!!
威力業務妨害は、刑法第234条、5年以下の懲役、現行犯逮捕!!
組織犯罪処罰法の第3条でも、信用毀損・威力業務妨害は、逮捕できる!!
これは、あまりにもひど過ぎる、人権侵害・人権蹂躙で、大犯罪である!!