11/02/28 06:17:38.66 ilbdiiOn0
自社基準が監督省庁基準とまったく同じなの?
じゃあ約款にそう書けばいいのに
ところがそうは書かない
「等」と書いてあたかも自社基準が存在するかのように書いてある
>>37によると当社の拒否権は自分が得をするときしか使わないんでしょ?
最大手が催行するなら信じて行くしかないのが消費者側の立場では?
不安だったら自分から解除権使えって大手のやること?
解除権は旅行前に消費者側にさせるか、
旅行開始後に当社側からすれば当社は損をしないわけですね
客の安全とか旅行に対する期待とか
まったく考えない会社なんですね
HISの対応によって
HISは監督省庁から何かお咎めでもされたのですか?
この会社は「誠意」って言葉知ってますか?