10/05/21 23:36:03 cCC4x+Uq
>>512
うーん、昨日のアメリカ移民法概念のパターンと一緒ですか?
>>第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
『移転』という扱いが、「渡航」に読み替えることが出来るか、否か。ですよね?
>>2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
2項でありますが、『移転』とは”移住”と考えても良いかもしれませんね。
(日本語的に、非アメリカ移民法的)
あとは、>>510で述べたように、前条優先な原則ですので
「権利、自由を保持するには、不断の努力が必要」って事ですよ。