09/02/16 20:53:28 +IRwRU1m
178ですが 書き方が分かりづらくてすみません。覚醒剤は所持や使用と2つありますが大麻取締法には所持
のみの罪しかないのでわざわざ分けて書きました。 大麻は、みなさんご存知の通り所持による罰則のみで使用
は罰せられないので。
185さんへ そうですね、なかなか、公務執行妨害で起訴されることは あまり聞きませんが 公務執行妨害
での逮捕・起訴後に問われない場合でも一度でも公務執行妨害の逮捕歴が あると入国できない可能性が 他
の罪より高いです。自分が普通にアメリカに入国する時ですが 何も無い時期でもドキドキしましたよ、特に1年で何回
の入国の場合は・・・。特にハワイは1年で数回の入国の場合は 本当に厳しいし、カスタム(税関)もかなり
厳しいです。アジアならスルーなんですけどね・・・。