公園野宿は違法という事が判明★2at OUT
公園野宿は違法という事が判明★2 - 暇つぶし2ch9:底名無し沼さん
11/07/29 07:06:34.92
都市公園法の第六条の解釈について

1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。


2、占用について

占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、

「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」

と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、

合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。


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