11/08/04 20:29:04.07
>>448
あたり。
野宿野郎は玉砕しちゃったから仕方ない。
451:底名無し沼さん
11/08/04 20:34:03.29
玉砕済
452:底名無し沼さん
11/08/04 20:44:19.40
一人の自演だったってことか・・・
ちゃんと病院通ってるか?
453:底名無し沼さん
11/08/04 20:45:59.25
野宿野郎のね。
454:底名無し沼さん
11/08/04 20:48:50.51
>>452
>ちゃんと病院通ってるか?
野宿厨は恥ずかしくて答えないに一票
455:底名無し沼さん
11/08/04 21:24:30.74
ここは「違法ということに反論できないから自演って叫びます」スレではない
456:底名無し沼さん
11/08/04 22:16:35.03
自演じゃなくて、多人格症だったっけ?
457:底名無し沼さん
11/08/04 22:21:18.91
違法君は只の嘘つき
458:底名無し沼さん
11/08/04 23:31:55.60
■結論
都市公園での野宿は違法である。
①野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
URLリンク(www.akibax.co.jp)
URLリンク(www.city.koto.lg.jp)
URLリンク(www.enarita.net)
この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
②裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
459:底名無し沼さん
11/08/04 23:35:56.34
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
460:底名無し沼さん
11/08/04 23:36:15.38
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
461:底名無し沼さん
11/08/04 23:36:35.97
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
462:底名無し沼さん
11/08/04 23:36:59.62
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
463:底名無し沼さん
11/08/04 23:37:45.08
以下、結論。
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
464:底名無し沼さん
11/08/04 23:41:27.50
>>458-463は野宿野郎が1つも反論できずにおり、最近は
自演でないものでも自演と言い切れば合法になると勘違い
多人格症でないものでも他人格症と言い切れば合法になると勘違い
と有耶無耶にしようと躍起になっている
465:底名無し沼さん
11/08/04 23:43:12.86
>>310の文盲証明レスに関しては訂正さえない
466:底名無し沼さん
11/08/05 00:02:10.28
10-0
467:底名無し沼さん
11/08/05 00:13:35.80
テンプレもわからん基地外登場
468:底名無し沼さん
11/08/05 00:40:48.36
469:底名無し沼さん
11/08/05 00:43:40.91
違法君、自分に都合のいいところだけをあっちこっちから切り張りする
もんだから原告とか入っちゃってるしw
470:底名無し沼さん
11/08/05 00:44:53.52
ほうち
471:底名無し沼さん
11/08/05 00:47:06.02
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
472:底名無し沼さん
11/08/05 00:47:41.86
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を野宿野郎は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
473:底名無し沼さん
11/08/05 00:50:59.18
原告であってるのに何で変えるかな
違法じゃないとしたいなら、利用者(公園で寝泊まりしたバカ)が行政訴訟(つまり原告となる)をするしかない
しかし行政訴訟をしても>>461-462の結論
>>469は放置するのが適切なんだよ
474:底名無し沼さん
11/08/05 00:56:38.20
違法君がウソつきなのを証明するのになんで行政訴訟がいるの?
公園法を故意に捻じ曲げて解釈して間違いを指摘されても
恥知らずにもとぼけ通してるだけじゃんw
475:底名無し沼さん
11/08/05 01:04:43.81
>>474
嘘をついて訂正さえしないのは野宿野郎
挙句、有耶無耶にしようとまでしてるな
476:底名無し沼さん
11/08/05 01:06:33.08
>>458-463は野宿野郎が1つも反論できず
↑
これは本当
477:底名無し沼さん
11/08/05 01:13:01.28
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
478:底名無し沼さん
11/08/05 01:17:38.37
野宿野郎の基地外じみた感想文にマジレスかっこ悪い。
479:底名無し沼さん
11/08/05 06:33:21.26
蒙古斑の抜けきらない自治体職員や弁護士さん
野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化なのだよ
常駐する人たちを対象として排除しようとする公園法
なんてもので縛れるものではないのがわからない?
480:底名無し沼さん
11/08/05 06:48:21.10
公園は「古来からの野宿をする場所」ではないよ
ビョーキが悪化し出したね
481:底名無し沼さん
11/08/05 06:58:27.87
>>479
>常駐する人たちを対象として排除しようとする公園法
誰がそんなこといってるの?
482:底名無し沼さん
11/08/05 07:09:09.04
>>477
483:底名無し沼さん
11/08/05 07:11:07.58
故意に捻じ曲げているのがよくわかるカキコだ
484:底名無し沼さん
11/08/05 07:37:52.51
多人格症による自演活動に伴う隔離措置につき合法とする。
485:底名無し沼さん
11/08/05 08:33:12.55
>>464参照
また野宿野郎は逃げました
486:底名無し沼さん
11/08/05 10:34:03.32
【野宿野郎脳内勝利?】
487:底名無し沼さん
11/08/05 11:26:55.94
2-0
多重人格者に依る自演
488:底名無し沼さん
11/08/05 11:32:50.32
ひとりぼっち
489:底名無し沼さん
11/08/05 12:21:42.03
違法君、一人でも泣かないでここで大人しくしてるんだよ。
一日中は相手してあげられないけど、たまに餌あげに来るから
他所のスレにいっちゃダメだよ。
490:底名無し沼さん
11/08/05 12:51:59.98
ひとりぼっち
491:底名無し沼さん
11/08/05 15:17:24.83
さてはじめようか。
492:底名無し沼さん
11/08/05 16:18:45.14
仕事してねえんだな・・・
493:底名無し沼さん
11/08/05 16:45:14.29
療養中だそうです。
494:底名無し沼さん
11/08/05 17:07:29.50
ひとりぼっち
495:底名無し沼さん
11/08/05 17:19:40.31
第一弾の種蒔きました
496:底名無し沼さん
11/08/05 18:43:47.13
野宿野郎の荒らしが酷い
497:底名無し沼さん
11/08/05 18:47:00.46
違法君えらいぞ。
一人でもいい子にしてたみたいだな。
498:底名無し沼さん
11/08/05 18:52:15.00
図星即レス
499:底名無し沼さん
11/08/05 20:10:12.02
色々な弁護士に聞けば良いのでは?
公園を、祭りか何かで一日使うだけでも、管理者の許可を取るからな。
500:底名無し沼さん
11/08/05 20:28:23.62
500記念
結論は違法
501:底名無し沼さん
11/08/05 22:21:27.81
蒙古斑の抜けきらない2chの住民のみなさん
昔は公園てものはなかったのはわかる?
野宿は人類が古来から旅する際にどこでも日常的に行ってきた文化なのだよ
いま公園に常駐する人たちを対象として排除しようとする公園法
なんてもので縛れるものではないのがわからない?
502:底名無し沼さん
11/08/05 22:51:08.39
そういえば高橋判明というカメラマンがいてですね、
触るわ揉むわ誘うわで凄かったらしいんですよ。
503:底名無し沼さん
11/08/05 22:53:04.10
野宿野郎どこのスレでも必死ですね
504:底名無し沼さん
11/08/06 00:57:58.45
慣習法はまったく通用しないって。
505:底名無し沼さん
11/08/06 05:44:08.27
。
506:底名無し沼さん
11/08/06 10:27:35.99
書き込み増えたな
507:アフロあきら
11/08/06 20:58:43.20
. . ∞
(ノ'A`)ノ ああ!
( ) 僕のキンタマが飛んでゆく...
, , , , / >
508:底名無し沼さん
11/08/07 06:04:41.50
。
509:底名無し沼さん
11/08/07 12:37:07.14
現行法で取り締まりできるのに明文化してないとか、基地外沙汰
510:底名無し沼さん
11/08/07 12:52:30.66
週末も違法君の一人芝居でしたねw
511:底名無し沼さん
11/08/07 15:57:04.25
w
512:アフロあきら
11/08/07 16:04:35.07
. . ∞
(ノ'A`)ノ ああ!
( ) 僕のキンタマが飛んでゆく...
, , , , / >
513:底名無し沼さん
11/08/07 16:16:47.53
合法とかいってるやつは負け犬しかにいない
514:底名無し沼さん
11/08/07 16:44:29.29
違法虫クンたちは冬場はどんな所に棲息してるんですか?
やっぱりどこかで「違法!違法!」と演ってるんですか?
515:底名無し沼さん
11/08/07 16:54:00.93
>>514
君ってオールシーズンパパとママに養育されているん?
書きこみできるところをみるとパソコンも買って貰ってるの?
516:底名無し沼さん
11/08/07 16:57:46.20
週末も一人でいい子にしてたのかと思ったら、他のスレに
ちょっかい出してるじゃないか。
皆もっと違法君の相手してやってくれ、でないと隔離スレの
意味がないよ。
517:底名無し沼さん
11/08/07 17:02:08.27
はい
518:底名無し沼さん
11/08/07 17:12:39.55
>>515
あ、ここで騒いでるだけですか。
バイトとかじゃなくお仕事なんですか?
519:底名無し沼さん
11/08/07 17:20:33.40
はい