11/08/03 00:28:33.59
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
これはサッカー場や野球場などのスポーツ設備と
オープンスペースで行う野球やサッカーに
置き換えてみれば明白である。
キャンプ用テントが認可申請や確認が必要な設備、
工作物ではなく管理外の軽微な工作物である事は
国交省が公式に認めている。これは怪しげなメール
などではない。