11/08/02 18:21:40.02
>>338
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ご連絡が遅くなり、申し訳ございませんでした。
お尋ねの「工作物」とテントの関係について、お答えさせていただきます。
1)テントは(一時的にせよ)土地に定着する人工物である。
2)土地に定着する人工物のうち、「建築物」の建築については建築確認の対象となる。
3)テントは土地に定着する人工物で、建築物に該当する場合もあり得るが、その構造が「取外しが容易で、規模も常識的に小さい」ものについては、建築物とは見なさず、建築確認の対象とはしない。
国土交通省の見解は、テントのうち、構造が軽微なものは建築確認の対象としない、という趣旨で、テントが工作物であることを前提にしたものであると思われ、「R.E.words」の解説と同様の意味であると考えます。
ただし、ユーザーの方々に誤解を招くような可能性があるのなら、再度、解説文を検討したいと考えております。
このたびはご質問くださり、ありがとうございました。
今後とも、ご利用のほど、よろしくお願い申し上げます。