11/07/30 20:06:55.39
追い込まれてる側がなぜ頑張れよと上からなのかわからないけどwww
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ここによると、軽微なテント工作物とキャンプ用テントは別物という解釈もできるようだ
2. 容易に撤去又は膜材の取り外しができる小規模なテントで、一時的な使用を目的としたものは、次に掲げるものを例として、建築物又は建築物の一部とは扱わないものとする。
A 軽微で開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列保管その他の屋内的用途に供しないもの
B 一時的な目的で設置する簡易なキャンプテント、運動会用のテント等
もっとも、都市公園法6条において、テントが工作物かそうでないか自体が問題じゃないからなあ
どちらかと言えば、公園を占用する時には許可が必要ってのがポイントな訳で
土地に定着(昔風に言えば接着かなw)していないものを公園内で使用する事が占用と呼べるか?についてはいくらでも争える余地があるね