11/07/29 07:07:25.93
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。