ノンテント脱力野宿派 7泊目at OUT
ノンテント脱力野宿派 7泊目 - 暇つぶし2ch433:底名無し沼さん
11/04/16 19:34:45.33
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
 都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。

以上、よろしくお願いします。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch