10/08/16 01:44:53
>>557
各県の自然環境課が幕営の申請受付と許可ってキャンプ禁止地域なら
そうかもしれん。国立公園内だからといって全域がキャンプ禁止じゃない
というかキャンプ禁止が特例だよ。
俺も在日扱いされるのか?
>>558
激しくみっともない自演だなw
すでに君自身が十分荒らしだから、心配するな。
もともと君みたいな馬鹿を面白がるネタスレみたいな
もんだから。
560:底名無し沼さん
10/08/16 11:05:11
一人旅してた時に消防署のレスキュー訓練する広場にテントを張らしてもらったことある。
って普通だな。
561:底名無し沼さん
10/08/16 12:25:42
>>559
国立公園内はキャンプ禁止だよ
指定地がキャンプOKなの
562:底名無し沼さん
10/08/16 21:30:24
>>561
環境省のHP見てこい。国立公園の利用方法として登山、キャンプ等を
推奨してるぞ。例外としてそれらを規制して自然保護してる地域もある
となってる。
563:底名無し沼さん
10/08/16 23:01:03
>>557
それは山小屋や役所がキャンプ地として整備管理してる場所だから
申告と使用料の支払が必要なだけで、論理が逆。
自然公園法の元では立入り禁止とされる利用調整区域を除き、
幕営禁止が導かれる条項は存在しない。
564:底名無し沼さん
10/08/17 14:05:47
>>550
工作物といえば一時期カーポートが問題になったな。工作物扱いすると強度的にも
耐火的にも建築基準法を満たさないんで、メーカーとしてはブドウ棚として販売し、
所有者が勝手に波板屋根を設置してるっていう扱いになってた。今は建築基準法
に適合したタイプのカーポートが一般的。(屋根とセット販売になってるタイプ)
>>561
逆。特別保護区などの指定地がキャンプ禁止。
ただし、条例レベルで禁止してるところも結構多い。
565:底名無し沼さん
10/08/17 15:25:54
>>561って在日とかラーメンって言ってた既知外だろ、相手するだけ無駄。
566:底名無し沼さん
10/08/17 15:27:54
じゃあ環境庁なり県庁なり当該所轄に確認してくれ
国立公園内は指定地を除いてテント禁止と言われるから
個人で勝手な解釈して能書き垂れる前にきちんと確認しろよ
567:底名無し沼さん
10/08/17 16:02:58
環境庁なんてないよ。
環境省と国交省なら以前あるスレで河川敷でのキャンプの是非について
話し合ったときに問い合わせした事がある。
どちらも国民の共有物(河川敷、海岸等、国立公園内を含む)の
国民による自由利用を推進する立場だった。禁止されてない限り
キャンプはOKとはっきり返事をもらったよ。
県庁に関しては管理する国立公園をキャンプ、焚き火などを禁止
としていれば当然そう言うでしょう。ただし条例化でもしてない限り
取り締まりは出来ないし罰則もない。
富士山山頂に関しては県の外郭団体が作った国立公園の使用者に対する
お願い事項というのがキャンプは指定地域以外では禁止という根拠みたい。
以前テレビでレンジャーが裾野でBBQやってるキャンパーを説得してまわる
シーンを放送してた。法的拘束力の無さを逆に突かれて引きさがるシーンが
あって「ああ言われたらどうしようもないんです。」ってレンジャーも
言ってたよ。
568:底名無し沼さん
10/08/17 16:19:33
>>566
俺は、横レスです。
以前は、俺もテント泊禁止だと思っていたが、このスレの一連のやり取りを見ていて、
疑問を持ち出した。
「禁止だと思い込まされている人がいる」
「禁止だと思い込まそうとしている人がいる(山小屋経営者の営利目的?)」
というのが真相らしいと、思い始めたよ。
これを解決するのは簡単なこと、>>566がテント泊禁止というならば、
★「その客観的ソースを出してくれ」★
これだけ。
具体的な法令の条文および罰則規定を示せばいいこと。
それすらできないのは、見苦しいと思う。
自然公園法でもいいです。
但し、>>550の説明は説得力があるので、
俺も、テントが「恒久的な工作物」に当たるとは思えないな。
ぜひ、「具体的な根拠」を出してくださいな。
569:底名無し沼さん
10/08/17 16:41:00
馬鹿言ってないで県庁なりに電話して確認しなさい
あっさり禁止ですと言われるから
それとも自分で確認すらできない子?
570:底名無し沼さん
10/08/17 16:54:28
いままで犯罪行為だの、懲役または罰金の罰則だの散々吠えてたのに
県庁に電話して聞いてねって…
571:底名無し沼さん
10/08/17 17:13:39
もう逃げの一手ですね。
572:底名無し沼さん
10/08/17 17:14:09
自然公園法には罰則規定もありますよ
テントの設営は指定地以外不可です
以上本当か知りたければ県庁へお電話ください
自己解釈で法律捩曲げるのは止めてね
おばかさん
573:底名無し沼さん
10/08/17 17:17:43
>>565
574:底名無し沼さん
10/08/17 17:17:51
>>569
いくら、逃げても無駄だよ。
県庁も法令に基づかないと禁止ですとは言えないんだよwwwwww
はやく、そのソースだせ!それが、誠意だろ?
ソースすら出せなくて、根拠なく単なる感覚でしゃべってたのなら、
潔く、謝れ!!!!
575:底名無し沼さん
10/08/17 17:37:22
お前真正の馬鹿だろ?
自然公園法よく読んで、テントが工作物に該当するか、関係官公庁に確認しなさい
いい加減自己解釈は見苦しいよ
576:底名無し沼さん
10/08/17 17:42:55
富士山青木ヶ原樹海等エコツアーガイドライン推進協議会
↑この団体の所在は県庁の中、そこが策定した禁止行為の中に
野営、焚き火とあるから県庁に問い合わせれば禁止って言うでしょ。
ただし罰則は無い。元々はガイドや山小屋営業者に対するものだが
個人その他の団体にも周知、徹底していくように努力する。と書いてある。
ちなみに富士山地域環境保全対策協議会が策定した富士山カントリーコード
には野営禁止の条項はない。
577:底名無し沼さん
10/08/17 18:01:24
>>575
また、「馬鹿のひとつおぼえ」で「役所に確認しろ」ですか(笑)
役所、役所と逃避するんじゃなく、
いいかげん、自分の言葉で、根拠ぐらい出しなさい!
578:底名無し沼さん
10/08/17 18:06:01
情弱って相手にすると疲れるな
自分で電話一本出来ないのか
579:底名無し沼さん
10/08/17 18:09:06
役所なんて、全く当てにならんよ。
何言ってんだか・・・。
580:底名無し沼さん
10/08/17 18:13:48
電話するぐらいしか情報源が無いような奴を情弱って言うんだよ。
581:底名無し沼さん
10/08/17 18:24:04
まず、自然公園法を読んでみてね
そこに工作物の設置禁止と明記されている
で、行政はテントも工作物に含まれると判断している
確認したければ県庁に電話しなさい
ネットソース以外はソースと認めないとかどんだけ情弱脳なんだ
疲れてきたよorz
582:底名無し沼さん
10/08/17 18:24:28
工作物の定義
煙突、広告塔、高架水槽、サイロ、エレベーター、エスカレーター、
ジェットコースター、観覧車、ウォータースライダー、簡易車庫・・・・など
テントは工作物ではなく建築物です。
建築物には以下のテントは含まれません。
キャンプ用テント、運動会用テントなど一時的な使用を目的としたもの・・・など
583:底名無し沼さん
10/08/17 18:25:03
>>580
真正弱者乙
584:底名無し沼さん
10/08/17 18:29:16
役所に電話なんかしても「禁止」や「許可」なんて文言はまず出て来ないよw
録音されて裁判に使われたら責任問題に発展するからね。
「ご遠慮いただきたい」とか「前向きにとらえていただきたい」なんて曖昧な返事。
585:底名無し沼さん
10/08/17 18:29:30
>>582
ソース出せ
586:底名無し沼さん
10/08/17 18:32:28
>>585
自分で調べろ。建築基準法と法解釈に関する通達にちゃんと書かれてますから。
587:底名無し沼さん
10/08/17 18:32:48
>>582
んじゃ、そのソースを出してよ
588:底名無し沼さん
10/08/17 18:35:31
テントが建築物扱いならば、なおさら幕営禁止ってことだよね?
論点ずれてね?
589:底名無し沼さん
10/08/17 18:36:49
URLリンク(www.pref.gifu.lg.jp)
● テント工作物
軽易なテント工作物に対する建築物扱いの要否は用途及び構造等によるものとし、
次の各号に該当するものは原則として建築物として扱わない。
① テント製の簡易な巻き上げ、軒出し
② 一時的な使用を目的としたキャンプ用テント、運動会用テント等
③ 軽微な温室、軽微なキャスター付きテント
④ 軽微で、かつ、開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列
若しくは保管その他の屋内的用途に供することを目的としないもの
590:底名無し沼さん
10/08/17 18:41:08
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
建築基準法施工例第九章工作物
どこにもテントと思われるものは書かれていない。
591:底名無し沼さん
10/08/17 18:44:00
>>588
テントは原則として建築物に含まれますが、キャンプ用テントは建築物ではありません。
自然公園法で禁止されてるのは建築物と工作物。キャンプ用テントはどちらにも
該当しません。ただし、条例レベルでキャンプ禁止になってるところがありますので
議論するならそっちだ。
592:底名無し沼さん
10/08/17 18:45:47
もういい加減、自然公園法を隅から隅まで読んでくれよ
テントは指定地以外不可、幕営には県知事だかの許可が必要、ただし特例として人命に関わるときはこの限りではない
そしてテントは工作物に含まれる
ネットでうだうだ語ってないで県庁に電話くらいせーよ
めんどくせー奴だなー
ネットに引きこもってねーで外出ろ妄想野郎
593:底名無し沼さん
10/08/17 18:49:22
>>592 家で電話ばっかりしてねーで、外にでろやwwwww
594:底名無し沼さん
10/08/17 18:49:39
別に好きに幕営してていけど、どんどん規制が厳しくなるだけだぜ?
そのうち鉄柵に囲まれた範囲しか登山しちゃダメになるかもな
595:底名無し沼さん
10/08/17 18:50:44
確かに、592は、「電話男」にケッテー
596:底名無し沼さん
10/08/17 18:50:47
>>592
なんでお前以外には自然公園法を隅から隅まで読んでも
その内容がどこにも見つからないんだ?
597:底名無し沼さん
10/08/17 18:58:06
これだけ言っても、電話男は、根拠を何一つ出せてなくて、
「役所に電話、電話!」って、うわごとのように言うしかできないのが事実だから、
「根拠やソースは示せなかった」が事実で、一件落着ね。
これ以上は時間の無駄だ。
598:底名無し沼さん
10/08/17 18:59:07
自演乙
599:底名無し沼さん
10/08/17 19:03:45
ちなみに電話するなら県庁じゃなくて環境省な
県庁は曖昧にするけど、環境省ははっきりダメと言う
罰則規定があるから自己判断は危険だよ
600:底名無し沼さん
10/08/17 19:03:58
自然公園法施行令第一条にあるな。野営場に関する項目。
つまりキャンプ場を経営する場合には許可が必要ってこと。
国有地では貴重な植物の上以外の場所に一時的なテントを個人的に張るのは合法。
601:底名無し沼さん
10/08/17 19:08:22
また自演新キャラかよ
全く進歩してねえな糞ヨッホ
602:底名無し沼さん
10/08/17 19:18:26
野営場がキャンプ場の経営になる変換力に恐れ入りました
603:底名無し沼さん
10/08/17 19:20:58
>>599
環境省には確認とってテント泊は禁止個所以外では可と返事もらってるよ。
>>567参照
ちなみに環境省による自然公園利用に対する公式見解
国立公園は、自然についての知識を深めたり、健康やレクリエーションの
ために自然とふれあうところでもあります。登山、ハイキング、スキー、
キャンプ、カヌー、シュノーケリング、バードウォッチング、自然観察など
自然とのふれあい方はいろいろあります。
604:底名無し沼さん
10/08/17 19:31:31
>>603
お前…
脳みそないだろ?
605:底名無し沼さん
10/08/17 19:42:06
駄目だこいつは、ここまでひどいのは2ちゃんでも久しぶりに見た。
606:底名無し沼さん
10/08/17 19:59:11
役所に電話を・・・、の電話男は、赤っ恥かいて、隠れてやんのw
607:底名無し沼さん
10/08/17 20:04:47
小川テントのHP見てみな。テントってのは布で出来た正に建築物を指す
ってのがよく分かる。
キャンプ用のテントが除外される意味も良く分かるw
608:底名無し沼さん
10/08/17 23:06:40
>>594
だから幕営する時に守るべきマナーを議論すべきだと思うんだが、
根拠もないのに禁止禁止言い張るだけの馬鹿がいるから不毛な展開になってるのよ。
609:底名無し沼さん
10/08/17 23:31:48
そう、俺は指定地以外でも張るが、勿論高山植物に上に張ったりしないさ。
むしろカメラ連中の方が目に付くね。最近の撮鉄なんかもそうだけど
写真に夢中になってる連中は、その為なら平気でお花畑の中に分け入る。
あと、山頂に自前の盗聴記念プレートというゴミを捨ていく百名山ハンターとかね。
610:底名無し沼さん
10/08/17 23:39:02
>>609
盗聴記念プレート・・・
いや、何が言いたいかは分かるが、あんまりだ・・・
611:底名無し沼さん
10/08/18 08:14:12
ネットソースしか信じない痛い子
ネット依存のヒキコモリゆとりっ子でピザデブ確定してて
在日臭がぷんぷんするW