11/11/22 14:37:13.88 ip5wz9L+0
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」
「法人格の無い団体」などが含まれる。ただし、
「アメリカ人」や「東京人」などといった、
特定しきれない漠然とした集団については含まれない。
通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。