10/09/02 14:32:05 ytZlPppH
ところで、抱き合わせ販売は禁止されているんだが。
日本においては、このような販売方法は不公正な取引方法の一般指定(10項)により指定されており、独占禁止法(第十九条)違反となる。
不当な抱き合わせ販売とならない場合として、二つの商品が密接にかかわっている場合(例 - レンタカーと保険)、
個別に購入できる選択肢が残されている場合などがあげられる。
しかし、複写機と消耗品など、関係が密接であっても、当該消耗品市場における参入を阻害するおそれがある場合は抱き合わせ販売にあたりうる。
しかしながら、
この個別販売の選択肢は運営規則により禁止されているわけだ。
つまり・・・消費者センター持ち込んだらアウト