10/11/23 22:42:03 g75q953u0
>>688
やはり拡大したと思うよな。
例えば、修学旅行の夜に女子高生達が自分のエッチ体験の話をしてる漫画があったとする。
一人が、「年上の彼氏と中学の卒業記念にエッチした」などと発言し、
他の女子高生達はそれを興味津々で聞いている場面が描かれている。
そこには、彼女やその彼氏の淫行条例違反の行為を咎める雰囲気は微塵も無い。
ただ、それは台詞でのみ描写されており、その行為を直接的に描いた絵は1カットも無い。
前の案に照らせば、「視覚により認識することができる方法で」描写していない為、
規制対象にならない事は明白と思われる。
では、これは今の案の「刑罰法規に触れる性交」を「不当に賛美し又は誇張するように、
描写し又は表現しているもの」として規制されるであろうか?
あるいは規制されるべきであろうか?