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■東京都青少年の健全な育成に関する条例
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)
(不健全な図書類等の指定)
第8条
知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その
内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは
犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害する
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おそれがあると認められるもの
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、
青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
(※)東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則