10/11/23 04:46:14 QHQ66Nx70
>>227
それは元から条例の条文がそうなってるもんだから、今回だけのご都合主義ってことでもない
現行条例で、図書類等の販売及び工業の自主規制ってとこが販売規制に係る部分なんだけどこれが
「第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は」
となっていて、同人誌即売会に参加しているサークルが「業とする者」にあたるかあたらないかという問題になる
同好の士が趣味の作品を交換する場と認識するなら、これにはあたらないから販売規制はかからないわけ
今後参加サークルの中で専業同人屋が増えてったらどう判断されるかはわからんけどね
まあその前にコミケ側が、未成年者の入場規制とか18禁の取り扱いを厳格にして対策するとは思うけど