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こどもの権利条約
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第34条
※締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。
このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
☆不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
☆売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
☆わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
第35条
締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
第36条
締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他の*すべての形態*の搾取から児童を保護する。