10/11/19 22:00:18 nIJ62rdg0
>乗務員が、乗降客がいない次の停留所でわざわざバスを止めて通話をやめるよう注意
>業を煮やした乗務員は、5つ目の停留所で停車した際、他の乗客への迷惑行為をやめない女に対し、道路運送法に基づく乗車拒否を宣告
>次の停留所に近いマンションで男と同棲中だったこの女
5つ目の停留所ってのは船橋駅から5つ目の停留所なのか?
次の停留所でわざわざバスを止めて、のバス停から5つ目の停留所なのか?
それによってこの女の最寄りバス停が夏見北なのか七軒家なのかが変わってくる。