10/11/19 02:08:44 yxU70GUl0
>>375
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
また、未遂も処罰されるなど、けっして「軽微な犯罪」ではありません・・・
ただ、憲法21条の表現の自由との兼ね合いは微妙で、判決も有罪・無罪が混在しています。
しかし、立川反戦ビラ配布事件については、住居侵入罪の成立を認めるとともに、
管理権者の意思に反する行為であり、さらに住民の私生活の平穏を害する行為であるとして
憲法21条には反しない、という最高裁判決が出ています。