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本年4月1日号『週刊文春』に「パチンコ過払い訴訟」として掲載され話題となった
裁判の判決が17日、名古屋地裁岡崎支部において言い渡された。担当した
長島銀哉裁判官は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」と言い渡した。
「パチンコは賭博か」が焦点となっていた。
原告は、「パチンコが賭博であることを知り、精神的苦痛を受けた」として、
国家公安委員会と風営法の制定者を相手取り、損害(負け相当額)の賠償や
慰謝料を請求する訴訟を起こしていた。事件名は、「平成21年(ワ)第1496号国家賠償請求事件」。
原告の居住地を管轄する岡崎支部において裁判は進められ、昨年末より断続的に、法廷での弁論と訊問が進められていた。
「パチンコが賭博であるかどうか」についてでは、原告のパチンコを賭博であると
主張する根拠が薄弱であったために、被告の国側はその点を厳しく追求。
原告が具体的なデータとして提出し賠償を請求した2日間5万円相当の遊技による“負け”も、
被告からの相談を受けた弁護士の示唆を受けデータ収集のために投資したものであったことが、
弁論と訊問の過程で明らかとなっていた。
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