10/11/18 17:39:48 opSNG5EK0
本文置いておきますね。集会に対する防衛省・自衛隊の規制のしかたですね。
「防衛省事務次官通達」(全文) 防官文第13919 22.11.10
各局長 衛生監 技術監 施設等機関の長 各幕僚長 殿 情報本部長 技術研究本部長 装備施設本部長 防衛監察監 各地方防衛局長 事務次官
隊員の政治的中立性の確保について(通達)
先般、自衛隊の施設内で行われた行事において、自衛隊の協力団体の長が挨拶し、同施設を管理する自衛隊側が自衛隊側(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)
第61条及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「令」という。)第87条に規定する隊員(法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の政治的行為の制限
(政治的目的のために国の庁舎、施設等を利用させること等を禁止)に違反したとの誤解を招くような極めて不適切な発言を行った。 防衛省・自衛隊としてはかかる事案が
二度と起きないよう、各種行事への部外の団体の参加等については、下記のとおり対応することとする。
記
1 各種行事への部外の団体の参加に係る対応
防衛省・自衛隊が主催し、又はその施設内で行われる行事に部外の団体が参加する場合は、行事を実施し、又は行事の行われる施設を管理する防衛省・自衛隊の部隊
又は機関の長は、以下のとおり対応する。
(1)当該団体に対し、法第61条及び令第87条に規定する隊員の政治的行為の制限について周知するとともに、隊員が法第61条及び令第87条に規定する政治的行為をして
いるとの誤解を招くようなことを行わないよう要請すること。
(2)当該団体の行為により、隊員が、法第61条及び令第87条に規定する政治的行為をしているとの誤解を招くおそれがあるときは、当該団体の参加を控えてもらうこと。
2 略