10/11/21 17:21:47 V7eKXSQE0
>>294
住居侵入罪には、「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」とあり、
反戦というメッセージに「自衛隊員に直接の敵意」があり、また反戦ビラが配られたのは自衛隊員がいた時間帯でもあり、
当時は国内のイラク派遣に反対する過激な勢力も存在したことから、逮捕されるのは当然という意見があります。
さらに、配布するビラが同官舎住民に対し、不快な気持ちを起こさせる内容であることを被告は過去の警告から推察できたはずだとし、
投函に先立って同住宅の管理人に住宅の侵入とビラの配布について承諾を得ようとしなかった態度を批判する意見もあります。
何人も不快な内容のビラを配布されることを嫌う権利があり、それを確認させる手続きを経ていないことから、商業目的のピザのビラを配布するのとは
質的に問題が異なります。
つまり、商業用のピザのチラシや創価の勧誘のチラシとは違い、明らかに自衛隊に敵意を持った人物からのチラシということが考慮されています。