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>>271
平成22年11月16日 NHK広報局
放送受信契約の未契約世帯に対する担当窓口変更通知の発送について
○ NHKでは、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、放送受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対し、
公共放送の役割や受信料制度の意義などについて誠心誠意説明を行っていますが、それでもなおご契約いただけない場合、
受信料の公平負担を徹底する観点から民事訴訟を提起することとしています。
○ 本日、これまで営業現場において受信契約の締結をお願いしてきたものの、これ以上対応を重ねても契約していただくことが
困難と判断した 東 京 都 内 の 世 帯 5 件 に対し、担当窓口を営業局受信料特別対策センターに変更する旨の通知を
送付いたしました。
○ 今後は、受信料特別対策センターで丁寧に対応を行い、どうしてもご理解いただけない場合は、訴訟の予告を行い、
それでもなお契約締結に応じていただけない場合には、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める 民 事 訴 訟 を 提 起 します。