10/11/17 12:15:02 NF7Wa52Q0
>>1
> 情報は刑法上の「財物」に当たらず、映像データの持ち出し自体を窃盗罪に問うことはできない。
このケースでは、映像ファイル複製に対する著作権法違反の方を使えば王手だぞ。
わざわざ無関係な窃盗罪云々を持ち出してみせて適用困難と嘆いてみせる意味が無いのだけど。
捜査当局は、真相究明をやる気があるのだろうか?
海上保安庁なんかは、やっていることは
薮の中に持ち込んで
背後関係者への追求を断ち切る工作。
これじゃ、完全に捜査妨害だろ。
船長も第5管区の幹部も身柄拘束して取り調べろよ。