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【海保職員「流出」】守秘義務以外立件見送り 不正アクセスや窃盗に当たらず
2010.11.17 00:42
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、警視庁と東京地検が、
流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官について、海上保安庁から刑事告発を受理した
国家公務員法(守秘義務)違反以外の3罪は立件しない方針を固めたことが16日、
捜査関係者への取材で分かった。今後は、警視庁が守秘義務違反容疑で任意捜査を続けて書類送検し、
東京地検は年内に刑事処分を決める見通し。
海上保安庁が守秘義務違反のほか、不正アクセス禁止法違反と窃盗、横領の罪で
警視庁と東京地検に被疑者不詳で刑事告発。警視庁などは守秘義務違反容疑での立件を
目指すとともに、他の3罪について立件の可否を検討していた。
警視庁などの調べで、保安官が取り出した映像は同僚職員が海上保安大学校から
巡視艇の共用パソコンに保存していたものと判明。他人のIDやパスワードを
不正に使ってネットワークに接続したものではなかったため、不正アクセス禁止法違反罪の
適用を見送った。
さらに、保安官は巡視艇の共用パソコンから公用USBメモリーを使用して保安官の
公用パソコンに保存。そこから私用USBメモリーに移し外部に持ち出していた。
情報は刑法上の「財物」に当たらず、映像データの持ち出し自体を窃盗罪に問うことはできない。
持ち出しも公用USBメモリーではなかったことから窃盗や横領罪にも当たらないと判断した。
産経新聞
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