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ヤクルトの容器は、商品名の文字がなくても形だけで商標―。知財高裁(中野哲弘裁判長)は16日、
容器の立体的な形状を「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消し、ヤクルト本社(東京都港区)の
請求通り商標と認める判決を言い渡した。
特許庁は、消費者は容器に入った「ヤクルト」の文字で他社商品と区別しているとして、商標登録を認めな
かった。しかし判決は、プラスチック容器の形はガラス瓶に代わって登場した1968年以来同じで、多くの
類似の乳酸菌飲料が出回る今も、98%の消費者が、容器だけで「ヤクルト」を連想したというアンケート
結果を重視。「容器の形は、ロゴ以上に消費者に強い印象を与えている」として、立体商標と認めた。
同社によると、容器は日本を代表するインテリアデザイナーの故・剣持勇氏のデザインで、現在は、国内で
毎日300万本以上飲まれているという。2度目の挑戦で勝訴した同社広報室は「会社のトレードマークとして、
今後も広く使っていきたい」と喜んだ。他社の類似商品の容器は、よく見比べると形が違っているため、販売
差し止めなどは求めないという。
立体商標では過去に、コカ・コーラの瓶などが認められている。
asahi.com 2010年11月16日22時6分
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▽ヤクルトの容器(画像)
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