10/11/16 20:32:20 W1SUunwa0
>>443
というか、普通は詐欺
【放送法第32条(受信契約及び受信料) 】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
なわけであるが・・・放送法でもむつかしいんじゃねーかな?
放送法で規定されてる「協会の放送を受信することのできる受信設備」ってのに
ネットを含めようって腹なんだろうが、そもそもネットは最初NHKの番組なんて受信できなかったわけで
「放送の受信を目的としない受信設備」を、勝手にNHKが、一方的に受信できる設備に改造しちゃうんでしょ?