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>>824-828>>830
刑事訴訟法
犯罪捜査規範
第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書をしなければならない。